年始早々、風邪ひいてました。
それと、せっかく「子どもの権利条約」を載せたのですから、「子どもの権利に関するジュネーブ宣言」も載せようと、
和文を探していたのですが見つからなかった(^_^;)ので、諦めて次、行きます。
別に、【児童関連法】にこだわる筋合いはまるでないのですが、成り行き上、も少し、続けます。
さて、戦後、1951(昭和26)年5月5日に、「児童憲章」と言うものが宣言されています。
私はまだ、実物を見た記憶がないんですが(^_^;)、「母子保健法施行規則」第7条によれば、母子健康手帳に記載されているそうです…。
(…私の、まだあるかなぁ…;…あ、ありました、ありました、ついでに小学校の時の通信簿も…。…あ〜、ホンマやぁ…、東京都の『母子手帳』
の表紙裏に、載ってました! …ちょっと、感動〜)
この「児童憲章」は、法的効力はないようですが、各都道府県知事あて厚生省児童局長通知「児童憲章について」 (昭和26年6月2日児発第296号)によれば、
「児童の基本的人権を尊重し、その幸福をはかるために大人の守るべき事項を、 国民多数の意見を反映して児童問題有識者が自主的に制定した道徳的規範」
であり、
「児童福祉行政上極めて重要なもの」
なのだそうです。
…えっ、これって、教員採用試験の出題科目なんですか?
ま、久々の投稿ですし、せっかくですから、「第1条」(…み、見当たらない…)と言わず、全文掲載してしまいましょうか。
児童憲章
われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
児童は、人として尊ばれる。
児童は、社会の一員として重んぜられる。
児童は、よい環境のなかで育てられる。
一、すべての児童は、心身ともに、健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。
二、すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもつて育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。
三、すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。
四、すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果すように、みちびかれる。
五、すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。
六、すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整つた教育の施設を用意される。
七、すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
八、すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、 また児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。
九、すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、わるい環境からまもられる。
十、すべての児童は、虐待、酷使、放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
十一、すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不十分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。
十二、すべての児童は、愛とまことによつて結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。

