2005年12月28日

【児童関連法】児童福祉法施行令 第1条

児童福祉法施行令

第一条 児童福祉法(以下「法」という。)第六条の二第十二項に規定する放課後児童健全育成事業は、 これを利用する児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された設備を備える等により、 適切な遊び及び生活の場を与えて実施されなければならない。


公布:昭和23年3月31日政令第74号/施行:平成18年4月1日(*)/ 最終改正:平成17年11月24日政令第350号

posted by ラファエラ姉さん at 23:22| 神奈川 晴れ| Comment(0) | TrackBack(0) | 児童関連法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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