2005年12月23日

【憲法】皇室会議議員及び予備議員互選規則 第1条

そして、お世継ぎ問題として目下、女性天皇(内親王も即位可)・女系天皇(内親王の夫も即位可)制の是非が議論されていました。
こういった皇室関係の事項はどのように誰が決めるのでしょうか?


皇室会議議員及び予備議員互選規則

第一条  皇室会議の議員及び予備議員中互選による者の互選、予備議員の職務を行う順序並びに議員又は予備議員に欠員を生じたときの補欠者の任期は、この政令の定めるところによる。


公布:昭和22年8月23日政令第164号/施行:昭和24年6月1日/ 最終改正:昭和24年5月31日政令第127号

総務省提供 「法令データ提供システム」の事項別索引指定「憲法」でのNo.016

posted by ラファエラ姉さん at 04:48| 神奈川 晴れ| Comment(0) | TrackBack(1) | 憲法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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Excerpt:  何故こんなに結論を急ぐのかという疑問に対して「愛子内親王殿下に帝王学を身に付けていただくため」という説明をする人達がいる。 確かに一理あると思う。人格の深層部分は十歳までに決ってしまうと言う説もある...
Weblog: 悪の教典楽天市場店
Tracked: 2005-12-28 01:09