紀宮様御降嫁の際に、ちょっと報道されましたね。
それは、
「第六条 7 皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費は、
左の各号に掲げる額を超えない範囲内において、皇室経済会議の議を経て定める金額とする。
一 皇室典範第十一条、第十二条及び第十四条の規定により皇族の身分を離れる者については、
独立の生計を営む皇族について算出する年額の十倍に相当する額
二 皇室典範第十三条の規定により皇族の身分を離れる者については、第三項及び第五項の規定により算出する年額の十倍に相当する額。この場合において、成年に達した皇族は、独立の生計を営む皇族とみなす。」
の規定でした。
皇室経済法
第一条 削除
第二条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、
又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
一 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合
二 外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合
三 公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合
公布:昭和22年1月16日法律第4号/施行:平成13年1月6日 (第二条及び第三条を除く)/最終改正:平成11年12月22日法律第160号
総務省提供 「法令データ提供システム」の事項別索引指定「憲法」でのNo.017

