2005年12月23日

【憲法】国事行為の臨時代行に関する法律 第1条

皇室関連はけっこう、ありますよ。


第2条以下には、天皇の「精神若しくは身体の疾患又は事故」の際には、「摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認により」、「摂政となる順位にあたる皇族に委任」する等、規定されています。




国事行為の臨時代行に関する法律


第一条
 日本国憲法第四条第二項の規定に基づく天皇の国事に関する行為の委任による臨時代行については、この法律の定めるところによる。




公布:昭和39年5月20日法律第83号/施行:昭和39年5月20日
(公布の日)/最終改正: 未改正

総務省提供
「法令データ提供システム」
の事項別索引指定「憲法」でのNo.022

posted by ラファエラ姉さん at 04:02| 神奈川 晴れ| Comment(0) | TrackBack(0) | 憲法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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